制度解説

高年齢雇用継続給付金・育児休業給付金等の上限・下限値が変わりました

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  • #育児休業給付
  • #法改正

最適給与をご利用いただきありがとうございます。

この度、令和7年8月1日より、高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付金について、支給される金額の上限額や下限額が変更になりました。

これらの給付金は、毎年給付金の上下限額等が変更になります。対象者の方の支給額も今回の変更にともなって変わる可能性があります。

主な変更点

  • 高年齢雇用継続給付金について

    • 支給限度額:現在376,750円 → 386,922円に上がります。
      • 支給対象月に受け取った賃金がこの金額以上の場合、高年齢雇用継続給付金は支給されません。
    • 最低限度額:現在2,295円 → 2,411円に上がります。
      • 計算された給付額がこの金額を超えない場合、支給されません。
    • 60歳到達時等の賃金月額
      • 上限額:現在494,700円 → 508,200円に上がります。
      • 下限額:現在86,070円 → 90,420円に上がります。
  • 介護休業給付金について

    • 支給限度額:現在347,127円 → 356,574円に上がります。
  • 育児休業等給付について(出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が含まれます)

    • 出生時育児休業給付金(支給率67%の場合):現在294,344円 → 302,223円に上がります。
    • 育児休業給付金(支給率67%の場合):現在315,369円 → 323,811円に上がります。
    • 育児休業給付金(支給率50%の場合):現在235,350円 → 241,650円に上がります。
    • 出生後休業支援給付金(支給率13%の場合):現在57,111円 → 58,640円に上がります。
    • 育児時短就業給付金
      • 支給限度額:現在459,000円 → 471,393円に上がります。
      • 最低限度額:現在2,295円 → 2,411円に上がります。

    ※ 育児時短就業給付金は、支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額以上であるときには支給されません。また、育児時短就業給付金として算定された額が最低限度額を超えない場合も、支給されません。


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すでにご活用いただいているユーザー様も多いとは思いますが、最適給与クラウドでは高年齢雇用継続給付と育児時短就業給付金の計算機能を提供しております。

最適給与クラウドはこの度の改正による上限・下限値等の変更に対応済みです。今回の改正に対応する以下の機能にご注目ください。

  • 高年齢雇用継続給付シミュレーション機能 … 高年齢雇用継続給付の計算が簡単にでき、対象となる従業員の方に分かりやすく説明するための書類も出力できます。また、説明用資料の作成をサポートします。
  • 育児時短就業給付金計算機能 … 育児時短就業を開始される従業員の方のために、給与の手取り額と育児時短就業給付金を計算できます。さらに、従業員の方への説明用の資料も出力できるため、スムーズなご案内が可能です。

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